コラム
COLUMN

2018.09.10

確認申請を理解しよう2<大規模の修繕、大規模の模様替>

確認申請手続が必要な工事の種類について

確認申請手続が必要な工事の中に、大規模な修繕、模様替えという項目がありました。
一般の人に馴染みが深い言葉で説明すると、改修工事、リフォーム工事という呼び名になると思います。
みなさん一見聞きなれない言葉だと思いますが、それぞれの意味について説明していきたいと思います。

建築基準法における大規模の修繕、大規模の模様替えの工事とは

建築基準法における大規模修繕等にあたる工事の定義は建築基準法第2条第14、15号にて記されています。 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、 模様替えとされています。

建築基準法における主要構造部とは

建築基準法における主要構造の定義は建築基準法第2条五号にて記されています。
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない、間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、その他これらに類する建築物の部分を除くものです。

一般的に屋根、壁等は仕上げ材は構造耐力上主要な部分として、考えられないことが多いですが
各行政庁によって取り扱いが変わってきますので注意が必要となります。

よくいただく質問の中で、屋外階段は主要構造部ではないので確認申請が必要ではないのではないかとの質問をいただくことがありますが、例えば避難階段等に該当する場合は建築物の建物の構造上重要な部分と判断されることもありますので、屋外階段を架け替える時にも構造上重要でないと一概に判断することができませんので注意が必要です。

例:外壁、屋根の下地を含まない仕上げ材のみの改修工事は確認申請手続は必要ありませんが
下地まで取り替えると確認申請手続が必要な場合が多いです。

建築基準法における修繕、模様替えとは

修繕とは建築物の傷んだり不都合の生じた部分を、同様の材料を使用して、元の状態に戻し建築当初の価値に回復させるための行為を指します。

例:外壁部分の傷んだサイディングを、新しいサイディングで張り替える。
例:屋根部分の傷んだ日本瓦を、新しい日本瓦で張り替える。

模様替えとは、建築物等の材料、仕様を替えて、建築当初の価値の低下を防ぐ工事を指します。

例:外壁部分のモルタルを、サイディングに張り替える。
例:屋根部分の日本瓦を、金属屋根で張り替える。

また、建築基準法では改修は特に定義がありませんが、修繕と模様替えを含めたものと考えられています。
改修に近い言葉で改築というものがありますが、改築は従前の建築物を取り壊して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建てることですので、全く意味が変わってくるので注意が必要です。

建築基準法における過半の定義とは

過半は文字どおり半分を超えることを指します、例えば主要構造部である柱の過半と指した場合
階ごとではなくて、建物全体1棟の全ての柱の数に対する割合となります。
また壁にあたっては、全ての璧長に対する割合、床や屋根に関しては、水平投影面積に占める割合によって
算定されていますが、これらもまた行政庁の取り扱いによっては変わってくる場合がありますので
一度確認をすることが必要になってきます。

確認申請が必要な条件は

改修工事(大規模な修繕、模様替え)にて確認申請が必要な条件は
下記記載の1から3のいずれかに当てはまる建物の規模かつ、4に該当する工事をおこなう場合に必要となります。

<建築基準法建築基準法第6条1から3号:規模> 
1、特殊建築物で200m2を超える場合
2、木造建築物で3以上の階数、又は延べ面積が500m2、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

3、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの

<大規模な修繕、 模様替え工事の定義より:工事内容>
4、主要構造部の一種以上について行う過半の改修工事とされています。

例:木造3階建て住宅の日本瓦屋根を、金属屋根で下地とも張り替える。 →確認申請が必要
例:木造3階建て住宅の屋外階段を改修工事する。 →確認申請が不要
例:木造3階建て住宅の壁の仕上げビニールクロスを全て改修工事する。 →確認申請が不要

ただし、例えば屋根を軽い屋根から重い屋根に変更するような場合がある時は
構造耐力上問題がないかどうか注意が必要だったり、安全、避難、防火上の変更が生じる場合には注意が必要です。

こちらでは大規模な修繕、模様替えについて説明させていただきました。
一番のポイントは(大規模=主要構造部の一種以上について行う過半)という言葉の定義だと思います。

ただし、非常に複雑な案件の場合は行政機関によって、取り扱いが異なることが多いので
建築基準法建築基準法第6条1から3号に該当する規模の改修工事の場合は
一度専門家に確認申請が必要かどうか相談することをおすすめします。

特に、検査済証がない場合の増築、用途変更などの確認申請が必要な方は、それぞれのケースについても理解しておくと良いかと思います。

>>「住宅の増築における確認申請や費用について」

>>「用途変更の確認申請を理解しよう1<規模と用途>」

>>「検査済証がなくてお困りの方」

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