コラム
COLUMN

2020.06.15

エレベーターの増築の確認申請をスムーズに行う方法

エレベーターを増築確認申請までの手順、まず初めに確認すべきこと。

マンション内の入居者が高齢化になったから、商業施設の店舗にエレベーターを入れたい等、既存建物にエレベーターを入れたいという問い合わせが近年増えてきています。

エレベーターを増築の計画をする上で事前に押さえておきたいポイントが3つかあります。
1、建物が検査済証を取得しているかどうか
2、最後に確認申請を取得してから建物内部に変更されているか部分があるかどうか
3、既存建物の竣工図や確認申請図面等が残っているかどうか

こちらの内容の確認が必要となります。

既存建物が検査済証を取得しているかどうか

建物が検査済証を取得しているかどうかは建物を新たに確認申請をする上で非常に大事なポイントとなります。
検査済証がないと新たに確認申請を申請することが基本的にできません。

検査済証がない建物で確認申請を受ける場合は12条5項か国交相のガイドラインに沿った法適合調査を受け合格する必要があります。
最適建築コンサルティングでは検査済証がない場合は法適合調査を利用して確認申請まで進むようにしております。

こちらのコラムでも度々お伝えしていますが、平成10年の完了検査を受けている建物は40%です。つまり60%の建物が検査済証を取得していない状況です。つまり60%の建物が増築や用途変更の確認申請を行う上で支障が出てきてしまいますので、既存建物を利用する上では大きな障害となっています。

>>検査済証がなくてお困りのかた

最後に確認申請を取得してから建物内部に変更されているか部分があるかどうか

既存建物では確認申請が必要な変更(増築、用途変更、大規模な模様替)をしているにもかかわらず、確認申請の手続きを行なっていない場合があります。特に昔の建物に多いです。建物オーナーが変わってしまっている場合は把握も難しくなってしまっていることが多いです。
建物内部や外部に確認申請に必要な変更箇所があるにもかかわらず申請手続きをしない場合は、そちらの変更部分も含めてエレベーターの確認申請時に申請を行う必要があります。

既存建物の竣工図や確認申請図面等が残っているかどうか

既存建物の確認申請を行う場合は、例え外部にエレベーターを設けるとしても建築基準法は敷地や建物全体に関わってきますので既存建物の図面を添付する必要があります。既存建物を所有していない場合は図面の復元が必要となります。

エレベーターを増築する方法は外部と内部と2通りある

エレベーターを新設する場合は、内部に設けるのか、外部の2通りあります。どちらに設けるのかの違いは単に使い勝手や計画上の問題と考える方が多いです。しかし建築基準法では外部にエレベーターを新設する場合は増築に該当し、内部にエレベーターを設ける場合はエレベーターの確認申請のみとなるため、建築基準法の既存訴求の関係等から諸条件によっては、内部に設けた方が良い場合と、外部に設けた方が良い場合があります。
どちらにもメリット、デメリットがありますので、そういった部分も比較して、説明していきたいと思います。

エレベーターを外部に設ける場合

外部にエレベーターを設けるメリットは既存建物の構造とエレベーターをの構造を分離して考えることができることです。工事も内部エレベーターと比較して、内側の居住者に迷惑をあまりかける必要がないため施工しやすくなります。デメリットとしては、建物自体も増築扱いとなるので、面積によっては既存建物の構造遡及等が出てくる可能性があるため注意が必要です。また単純にエレベーターだけを増築するとエレベーターが突出した建物になってしまいますので外観が損なわれてしまう可能性が出てきます。その他にも、敷地や建蔽率に余裕がないと施工ができないので注意が必要となります。

メリット:構造の考え方がシンプル、居住しながら工事ができる。
デメリット:意匠性が損なわれやすい。既存建物への建築基準法への遡求が出てくる。増築の確認申請も必要になる。

どんな建物におすすめか:敷地に余裕があり、意匠性が損なわれない場所に設けれる建物の場合

エレベーターを内部に設ける場合

内部にエレベーターを設ける場合は、既存建物の構造とエレベーターをの構造をどうするかが複雑になります。既存建物の構造(RC、鉄骨、木造)にもよって、変わってくると思いますが、既存建物に荷重をかける場合と、既存建物に荷重をかけないで独立させる場合の2パターンに別れます。
工事も外部エレベーターと比較して、内側の居住者に迷惑がかかってくるので注意が必要です。また、エレベーターを取り付ける際の、構造物やエレベーターの搬入経路を確保する必要があるため、詳細な検討が必要となります。
メリットとしては、エレベーターだけの確認申請となるため、増築による既存建物への既存遡求を考える必要がありません。またデザイン性やプランニングにも対応できます。

メリット:構造の考え方が複雑、居住しながら工事ができない。
デメリット:意匠性が損なわれない。既存建物への建築基準法への遡求が出てこない。手続きが増築と比較して簡単

どんな建物におすすめか:敷地に余裕がなく、意匠性を損ないたくない建物の場合

>>>(事例)エレベーターの増築の確認申請について(内部増築)

エレベーターの増築の確認申請に向けて大事なこと

エレベーターの増設する方法が外部、内部と2通りあることを今回は説明させていただきました。外部と内部にエレベータを増設するメリットとデメリットをそれぞれ説明させていただきました。
私たち最適建築コンサルティングではエレベーターの増築においても数多くの事例を経験しておりますのでまずはご相談ください。

また、増築の確認申請に関連する事項を網羅したいという方はこちらの記事もご参照ください。

>>増築の確認申請【フローチャート付き】:増築の確認申請を徹底解説【完全版】

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