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2018.12.03
検査済証を再発行!?検査済証、確認済証がない建物の記載事項証明書を再発行してきました。
目次
検査済証、確認済証がない建物の再発行について
私たち最適建築コンサルティングは確認申請書類の再発行のサービスをはじめました。
>>「検査済証、確認済証の再発行サービスはじめました(代替書類)」
早速ですが書類の再発行サービスのご依頼がありました。
依頼されてきたかたのお話しだと、数年のうちに二世帯住宅にする計画があり
増築またはリノベーションを考えているとのことでした。
そして知り合いの建築士の方に相談したそうです。
そこで建築士さんに『まずは確認申請書、申請図面、確認済証、検査済証はありますか?』
と聞かれて検査済証がないことが発覚したそうです。
お客様は、そこから書類を確認したらしいのですが確認済証はあるのだけど
どうしても検査済証が見当たらないとのこと。
お電話で詳しい状況をお聞きすると
竣工して時間がさほど経ていないのと、ご自宅に引き渡し書類があるとのことでしたので
書類のチェックを再度お願いしてみると工事完了・引渡し証明書はあるのだけど、検査済証がないとのことでした。
検査済証、確認済証の代わりとなる記載事項証明書を再発行してきた
ご依頼を受けて早速ですが証明書を取得してきました。
こちらがその書類です、許可を得て掲載させていただいております。
1枚目が記載事項証明書です。
こちらで確認済証、検査済証が取得しているかどうかと
取得している場合の年月日がわかります。
2枚目が計画概要書です。
こちらは確認申請書の簡略版になります。
通常、確認申請書を確認検査機関に申請した場合
行政庁の方にはこちらの計画概要書が保存されるようになります。
ちなみに、確認申請書類等は現在は15年間の保存期間が定められています。
書類発行後、15年以内の建物であれば、申請した確認検査機関にて書類と図面が保存されています。
15年を過ぎた建物に関しては、計画概要書のみの確認となります。
設計事務所においても15年は保存義務があるので
書類等を紛失した場合はまずはそちらにも問い合わせてみるのも良いと思います。
検査済証の代わりの書類、記載事項証明書を再発行してわかったこと
今回の場合は検査済証が無事発行されていることが調査の結果わかりました。
書類の日付を見ると工事完了引渡し証明書の日付よりも検査済証の日付が後になっていました。
どうやら建物の引渡し前に一度、完了検査を受けたのですが不適合部分があり
引き渡し後に是正をおこなったため書類の日付の違いがでていました。
このような事態が起きてしまったのは工事業者の工程で竣工から引渡しの時間に余裕がなかったためと推測できます。
今回の場合だと後日、工事業者もしくは設計事務所が検査済証をお客様にお渡ししたと思うのですが
工事関係者が一番良くないのは間違い無いですが、お客様が書類の大事さを理解していないのと
引き渡し書類のファイル等に、まとめて差し込められていなかったため紛失してしまったと考えられました。
とにかく、検査済証が発行されていて一安心でした。
将来的に増築、リノベーションを考えているとのことでしたので
建物コンサルとして、現状の建物を図面で確認させていただいて
・建ぺい率、容積率からどれくらいの面積を増築をする事ができるか
・注意するべき法規制
・確認申請が必要になる工事
をアドバイスさせていただきました。
増築の確認申請が必要か有無かについてまとめました
増築の確認申請で一番多い勘違いが10m2以下なら確認申請は必要ないという勘違いです。例えば防火地域に指定されている場合は1m2でも増築がともなう場合は確認申請が必要になります。その他にも注意点が多いので増築の確認申請の必要の有無について一括でまとめました。増築の確認申請が必要かどうかわからない方は参考にしてみてください。
>>「増築の確認申請【フローチャート付き】:増築の確認申請を徹底解説【完全版】」
用途変更の確認申請が必要か有無かについてまとめました
用途変更の確認申請で一番多い勘違いが200m2以下なら確認申請は必要ないという勘違いです。例えば階が複層階にまたがっている場合、当初の建物用途と合算で200m2を超える場合は確認申請が必要になります。その他にも注意点が多いので用途変更の確認申請について一括でまとめました。用途変更の確認申請について悩んでいる方は参考にしてみてください。
最適建築コンサルティングに関する詳細を知りたい方は資料もあわせてご参照ください。
検査済証のない建物の用途変更・増築や建築法規に関する内容でお困りの方はお気軽にご相談ください。