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2019.07.10
特殊建築物について理解しよう

特殊建築物とは
特殊建築物とは建築基準法2条1項二号に規定される建築物であり、戸建住宅と事務所以外はほとんどが該当します、同じ住宅でも共同住宅は特殊建築物となります。
<建築基準法2条1項二号> 二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
なぜ事務所は特殊建築物ではなくて、共同住宅が特殊建築物に該当するのか
事務所が特殊建築物ではなくて、共同住宅も住宅の一つなのにが特殊建築物に該当するのかとお考えの人もいますが、特殊建築物とは不特定多数の人が出入りする災害の危険が大きい用途として考えると理解しやすいです。事務所は基本的には建物内で働いている人で構成されているため、災害等が起きた場合は速やかに避難できると考えることができます。一方、共同住宅はいつも同じ人が住んでいますが、一つの建物として考えた場合には不特定多数が就寝している就寝施設という考え方ができます。例えば寝ている時に他の住居が火災になってしまった場合には、他の住居は命の危険に晒されてしまうため特殊建築物として該当します。このように法令を定められた意図も汲み取って考えると難しい言葉も理解しやすくなります。
特殊建築物に該当するとどのような規制があるのか
特殊建築物に該当すると規模と用途によって、構造、防火、避難など、さまざまな制限が課せられます。
例えば下記の法別表第一では6つのカテゴリーに分類され、耐火建築物にすべき用途と規模が定められています。(ろ)、(は)に該当する場合は耐火建築物、(に)に該当する場合は耐火建築物または準耐火建築物にしなければいけません。
法別表第一
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | |
(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 | |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三百平方メートル以上 | |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二千平方メートル以上 | |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三千平方メートル以上 | 五百平方メートル以上 |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 二百平方メートル以上 | 千五百平方メートル以上 | |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 百五十平方メートル以上 |
最後に
特殊建築物に該当すると耐火以外にも避難、内装制限、定期報告などさまざまな規制がありますので、こちらの記事で少しずつですが更新していきたいと思います。今年は6月末に用途変更の確認申請が必要な規模が100m2→200m2に変更になりました。
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