- コラム
- COLUMN
2019.04.08
用途変更で注意すること(駐車場条例)
用途変更の確認申請をする場合に注意すること
用途変更をする場合は200m2を超えるているかどうかに注意することが必要なことは、他のコラムでもお伝えしてきました。(2019年6月26日に100m2→200m2に変更になりました。)また実際に用途変更の確認申請をする場合、建築基準法、消防法、消防法、用途の許認可の法令(旅館業法、児童福祉法、介護保険法等)を満たすことが重要です。その他にも用途変更の確認申請を出すことによって満たさなければいけない条例が地域ごとに定めれらています。例えば東京都の例で言うならば東京都駐車場条例や福祉のまちづくり条例などがあります。こういった条例はそれほど規模が大きくなくても該当していることが多いので、忘れずに届け出を出すことが後々のトラブルにならないためにも必要になってきます。
駐車場条例とは
駐車場条例は歴史は古く昭和33年に制定された条例です。その後何度か改正されていますが、こちらは新築だけではなく、増築、用途変更でも該当します。何度か改正されているため昔の駐車場条例と内容が変わってきています。駐車場条例では、昔と今の法律で附置義務、つまり車の設置台数が昔と比べて違う場合は、より厳しい方の設置台数が必要になってくるので注意が必要です。またこちらの条例に違反すると最大で50万円の罰金に処されます。
実際の駐車場条例の台数は、どう決められるのか
駐車場条例が該当する規模の建物は駐車場整備地区等に該当する場合は、細かい面積の計算式がありますが、特定用途に供する部分の面積、非特定用途に供する部分の面積を3/4かけた面積の合計がで1,500m2以上で駐車場の附置義務が発生します。
特定用途とは劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは工場などほとんどの用途が該当します。つまりほとんどの建物で1500m2を超えるような場合は駐車場条例をチェックしなければいけません。
また周辺地区又は自動車ふくそう地区では特定用途に供する部分の床面積が2,000m2以上だと駐車場の附置義務が必要です。
計算式にいたっては、さらに難しく複雑です。これに加えて車椅子用の駐車場、荷捌きの駐車場などの附置義務の台数計算もあるため、経験のない方からすると非常に分かりづらいです。
ここでいう駐車場整備地区等は政令で定められた駐車場整備地区だけではなく、近隣商業地域、商業地域を指します。
周辺地区又は自動車ふくそう地区は23区内の都市計画区域全域、第一種、二種中高層住居専用地域、第一種、二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域が該当します。
駐車場条例の場合は、当初駐車場だったものを別の用途に変えていたり、駐車場の台数をオーナーが勝手に変更している場合は注意が必要です。
最後に
駐車場条例の計算は非常に複雑で、建築の設計に携わっていない人にとっても、言葉が難しく理解がしにくいものとなっています。駐車場条例に該当する場合はぜひ私どもにご相談ください。
その他にも「用途変更をしたいが、何から始めていいかわからない」という方のために、これまで最適建築コンサルティングが書いてきた用途変更に関する記事の内容を要約して解説しているまとめ記事がありますので、この機会に振り返っていただけると内容がより理解しやすいかと思います。
「増築、用途変更をしたいのだけど確認済証、完了検査済証がなくて困っている」という方のために、検査済証がない場合の確認申請書取得までの流れについてまとめてありますので、この機会に振り返っていただけると内容がより理解しやすいかと思います。
最適建築コンサルティングに関する詳細を知りたい方は資料もあわせてご参照ください。
検査済証のない建物の用途変更・増築や建築法規に関する内容でお困りの方はお気軽にご相談ください。