コラム
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2019.09.30

検査済証がない建物でも、増築、用途変更したいお客様へ、法適合事前調査のおすすめ!!

検査済証がない建物でも増築、用途変更、保育園、旅館業の許可、福祉施設など許認可の許可を取得したい。現在このような悩みを抱える、皆さんはとても多いのではないでしょうか?
ガイドラインを利用した法適合調査を行い、法律に適合させることによりそれらの悩みは解消することができますが、法適合調査による費用負担が物件オーナーにとって大きな障害となります。
適合できるかどうかがわからない建物にいきなり多額のお金を投資するのはとても不安だと思います。

費用の目安に関しては、構造や規模、書類の状況、建物をどのように利用したいのか(用途変更、増築、EV設置、売買等)によって費用が大きく変わってきますが、まずは検査済証を取得していない既存建物がどの程度、違反をしているのかがわからなくて困っている方が非常に多いです。

私達はこういった一般の方向けに法適合調査をする前の事前調査を有償(16.5万円〜/税込)ですがおすすめしています。

事前調査の内容について

事前調査の内容は大きく分けて3つとなります。
・既存図面による机上調査
・目視による現場調査
・関係機関への聞取り調査
既存図面と現場調査から図面通りに建物が作られているかを確認します(建蔽率、容積率、高さ等)。また関係機関に確認申請時の資料について閲覧をしたりヒヤリングを行います。

事前調査でわかること

・建物の違反部分
・用途変更、増築、EV設置、売買等の懸念点
・建物是正の費用
事前調査でわかることは建物の不適合部分がわかります。不適合部分がわかることで是正に必要な費用も予測できます。
また、依頼者の行いたいこと(増築、用途変更等)をするにあたって、必要になってくる建築法規(既存不適格の遡求等)についてもアドバイスさせていただきますので、新しい工事で必要な建築基準法に関わる工事がわかります。

事前調査でわからないこと

事前調査はあくまで目視で確認できる範囲の調査となります。したがって、既存建物のコンクリート強度や配筋検査、鉄骨の部材確認、溶接確認は調査しません。

検査済証のない建物の法適合調査の事前調査についてのまとめ

法適合調査についてもそうですが事前調査の段階で重要になってくるのは、お客様がどのように建物を利用したいかです。住宅を増築したいのか、既存の建物を用途変更したいのか、建物の売買のためなのかによっても、調べるべき項目は変わってきます。また建物の年代によって関連法規も変わってくるので建築法規の幅広い法規の知識が必要になってきます。その当時では合法でも現在の法律では違反になっていたり(既存不適格といいます)
>>「違反建築物と既存不適格建築物の違いについて」
建物の活用方法によって、抵触してくる建築法規も変わってきます。例えば用途変更においては現在の最新法規の既存不適格が問題がなくても、増築だと既存不適格が認められず違反になってしまったりすることがあります。

したがって、報告書では、お客様が考えている建物の有効活用が建築基準法の観点から可能かどうか等も含めたアドバイスや、法適合調査に進む上でどれくらいの費用がかかるのかも含めてオーダーメードで報告書を作成しております。

現在は報告書を提出するのに調査後2週間ほど時間をいただいております。
興味のある方は是非、お問い合わせください。

最後にですが、相談される方の中で役所に私どもが相談したりすると今の住居に住めなくなるのではないか
すぐにテナント業者が出て行かなくてはならないのではないかとご心配される方もいらっしゃいますが、例えば台帳記載証明書を取得したからといって、そのような事にはなりませんので心配はありません。

>>「検査済証がなくてお困りのかた」

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