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2018.11.20
検査済証の再発行サービスはじめました(代替書類の再取得)
目次
検査済証の再発行サービスをなぜおこなうか
自分の所有物件に検査済証、確認済証がない!!そのことに気づいたあなた。
とはいえ、工事や設計、売却を頼むのは、もう少し先を考えているけど気軽に建築法規のプロに相談をしたい。
そのようなご要望にお答えするために、簡易サービスを1万円(税抜)で提供することになりました。
こちらのサービスについて’早速お問い合わせをいただいたので、検査済証に代わる代替書類を行政庁で取得してきました。
>>「検査済証を再発行!検査済証、確認済証がない建物の記載事項証明書を再発行してきました。」
検査済証の再発行サービスを、増築、用途変更を考えている人こそ利用しよう
『すぐに増築の計画はないが、ライフステージが変化するので、そろそろ増築するための準備をしたい。』
『住宅からゲストハウスへ用途変更することを考えているので、そろそろ旅館業の許可を取得するための準備をしたい。』
いろいろなケースがあるかと思いますが、既存の建物を何らかの形で変更しようとお考えのかたは沢山いると思います。
その場合は、設計事務所、建設会社、リフォーム会社に依頼する前に、まず現在お住いの建物の図面と書類関係が
そろっているかどうかを確認する必要があります。そのチェックの段階で検査済証が見当たらないということがおきます。
こちらのグラフをご覧になると、よくわかると思いますがH10年で完了検査の検査率が38%です。60%以上の建物が検査済証を取得していないことがわかります。リフォームを考える人は築15年くらいで考えるそうです。そのことを踏まえると、検査済証を取得していない状況は身近な問題とも考えられます。
次の項では実際に増築や用途変更を考える場合、どのような書類や図面が必要なのかを見てましょう。
増築や用途変更を相談する前に必要な書類
確認申請が必要な増築や用途変更を考えはじめた時に手元に必要になるのは以下の書類になります。
・確認申請書
・確認済証
・確認申請図面
・検査済証
図面はあるけれど確認済証がない、確認済証はあるけれど検査済証がないなど。
人によって状況はそれぞれだと思いますが、自分が紛失してしまったのか、もともと書類自体が発行されていないのか状況がわからなくなってしまった人も多いです。
建物が竣工した当時の関係者である、設計事務所、建設会社も潰れてしまっていたり
当時の担当者がいなくなってしまい、経緯がわからなくなってしまった状況の場合もあると思います。
そのようなかたのために、確認申請書、確認済証、検査済証が発行されているかどうかを調べ
検査済証、確認済証に代わる書類を再取得するサービスをはじめました。
検査済証の再発行、再取得サービスの内容について
料金は一律1万円(税抜)です。
1万円に含まれているサービスは以下の通りです。
・建築法規についての無料相談
・建築確認申請台帳記載証明書の取得
・計画概要書の取得
こちらの証明書を取得することによって、確認済証、検査済証を紛失した場合でも
確認済証、検査済証に代わる書類として使用することができます。
増築や用途変更をお考えの場合は、この書類があることによって専門業者とのやり取りも円滑に進むことができますし
増築や用途変更をするための資金計画や平面計画を考える上でも前提条件が変わってくるため
建物の有効活用の幅を把握することができます。
(例えば住宅のリフォーム、リノベーション工事を行う場合は増築を伴なわい工事をする等)
尚、完了検査を受けていない場合は当然ですが、建築確認申請台帳記載証明書には
検査済証の交付履歴がなしと出てきますので、検査済証に変わる書類として使用することができません。
建築法規についての無料相談もサービスに付け加えました。
現在お考えの増築、用途変更、リフォーム等が確認申請が必要なのかどうか。
検査済証がなくても増築をするための方法など、もろもろの相談を受け付けます。
相談は基本的にメール対応のみとしておりますので、現地での確認や調査が必要の場合は別途ご相談ください。
お気軽にご相談ください。
検査済証は再発行できないから、再取得しましょう!!検査済証を取得していなかった場合
私たちに依頼して調査を行なった結果、やっぱり検査済証を取得していなかった場合。
それではどうすればよいのか、どのような手続きを踏めばよいのか、再取得したほうが良いのか?
そのためには一体どれくらいの費用がかかるのか?わからない方が大多数だと思います。
検査済証がなかった場合にどれくらいの費用がかかるのかの目安を知りたいかたはこちらをご確認ください。
>>「検査済証がない、検査済証を再発行したい方へ(費用はどれくらいかかるのか)」
検査済証を再取得するために、増築した場合の費用について
ここまでのお話の中で、それでは実際に建物の増築を計画している場合、建物を適法化して増築するべきなのか。
思い切って解体をおこなって建て替えるべきなのか、なかなか判断するのは難しいことだと思います。
まず費用のお話をすると、状況によってどちらをオススメかは変わってくると思いますが
適法化して増築をする場合が一番安くなることが多いです。
しかしコスト面のメリットよりも適法化の道筋を示すことによって
床面積を増やしたいと考えた場合、新築しか考えることしかできない選択肢に対して
既存の増築も含めた新しい選択肢を増えすことができることにあると思います。
新築にしたほうが良いのか、増築したほうが良いのか、コストの比較やメリット、デメリットについて記載した
コラムもありますので気になる方はご覧になってください。
>>検査済証がない住宅の増築にかかる費用とは!? 既存の住宅を適法化して増築する場合と解体して新築する場合ではどちらがいいのか。
用途変更確認申請について
用途変更の確認申請を行なって確認済証を取得したいという方もいらっしゃると思います。
その中でも「用途変更をしたいが、何から始めていいかわからない」という方のために、これまで最適建築ブランディングが書いてきた用途変更に関する記事の内容を要約して解説しているまとめ記事がありますので、この機会にこちらにも目を通すことによって、内容がより理解しやすくなると思います。
最適建築コンサルティングに関する詳細を知りたい方は資料もあわせてご参照ください。
検査済証のない建物の用途変更・増築や建築法規に関する内容でお困りの方はお気軽にご相談ください。