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2018.09.10
用途変更の確認申請を理解しよう3<手続きの流れ、必要書類>
目次
用途変更の確認申請を出す場合の流れについて
以前の記事で、確認申請が必要な用途変更の規模や用途について説明しました。
こちらでは具体的に実際に用途変更の確認申請を出す場合の流れについて説明します。
通常の確認申請と手続きの流れは近いものになりますが、新築とは違うのは用途の種類だけではなく
既存の建物の書類がどれくらい整っているかなど、既存の建物の管理状態で難易度が変わってくる部分があります。
「用途変更をしたいが、何から始めていいかわからない」という方のために、これまで最適建築コンサルティングが書いてきた用途変更に関する記事の内容を要約して解説しているまとめ記事がありますので、この機会に振り返っていただけると内容がより理解しやすいかと思います。
用途変更の確認申請に関わる関係法令について
確認申請を提出するにあたって必要な関係法令について説明します。
用途変更の手続きをする場合、建築基準法だけではなく、都道府県の条例があります。
例えば東京都の場合、東京都安全条例、福祉のまちづくり条例が有名です。
その他にも消防法、用途によっては、保健所など様々な関係法令、機関との折衝が必要になってきます。
特に許認可が必要になってくる、旅館業、保育施設、福祉施設などは複雑になってくるため注意が必要です。
また許認可が必要な用途へのリノベーションの場合は、申請に完了検査済証や消防の適合証明書が必要な場合が多いです。テナント側にとっても、オーナー側にとっても現況を把握しておく事が管理をする上で非常に大切になっていきます。
用途変更の流れ
資料の確認
用途変更が必要とわかった場合、まず必要になってくるのは資料の確認です。
確認が必要な資料は以下のようなものになります。
・確認済証、検査済証、消防適合証明書の書類の確認
・既存図面の確認(確認申請図、竣工図、構造計算書)
検査関係の書類と既存図面がどの程度揃っているか確認します。
関係法令の確認
書類と図面の確認ができたら続いて、当時の建設時と異なっている内容があるかどうか図面と照合を行います。
用途変更したい特殊建築物の種類と規模によって、用途変更申請と同時に行わなければならない関係法令の
手続きがあるので、個別の案件ごとに確認していきます。
・建設時の法令確認(既存不適格の有無確認)
・用途変更したい特殊建築物の種類確認
・現行の関係法令、許認可確認
確認申請書、図面作成
設計図面を打合せ内容から作成して、関係行政機関等と事前相談と協議を重ねていきます。
協議の内容をもとに図面をブラッシュアップして、確認申請書、確認申請図面を作成し確認申請機関に申請します。
確認申請時に、その他許認可が必要な申請がある場合は一緒に提出します。
・確認申請図面作成
・確認申請書作成
・その他許認可が必要な申請書作成
工事着工、完了検査
用途変更の確認済証を取得後に工事着工ができるようになります。
工事完了後は、工事完了届けを確認申請機関に提出します。
用途変更する内容によっては、消防署、保健所等、関係機関の検査を受ける必要があります。
・工事完了届けの提出
・その他許認可が必要な完了検査
用途変更の確認申請を円滑に進めるために
このような流れで用途変更の申請が行われていきますが、用途変更はもちろん、その他の営業許可等の許認可も
場合によっては時間が想定よりかかることがあるため、最初から計画的にスケジュールを組まないと
トラブルが起きることがあるため注意が必要です。
また、用途変更は書類上の手続きだけではなく、必要に応じて工事を行なったり、調査などに費用がかかることもあります。用途変更を検討されている方は、そのあたりについてもしっかりと理解しておきましょう。
資料の確認時に確認済証、完了検査済証がない場合は、別の手続きが必要になります。現段階で確認済証、検査済証がないという場合は、その対応方法について確認しておくと良いかと思います。
最適建築コンサルティングに関する詳細を知りたい方は資料もあわせてご参照ください。
検査済証のない建物の用途変更・増築や建築法規に関する内容でお困りの方はお気軽にご相談ください。