コラム
COLUMN

2022.09.17

用途変更が200m2未満は確認申請が不要になった?

用途変更の面積が200m2未満の場合は確認申請が不要になりました。

平成31年6月26日に施行された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100m2超から200m2超に変わりました。

用途変更の確認申請手続における200m2という数字は非常に重要な数字です。
2019年6月末の改正では、この数字が100→200m2に変わりましたので内容を理解しておきましょう。

また、この機会に用途変更に関することを簡単に振り返っておくと内容が理解しやすいかと思います。

>>用途変更の確認申請など、用途変更に関すること一括解説

用途変更が200m2未満の場合は確認申請が不要!?:背景

リノベーションなどで、既存ストックの活用の気運が高まっている感覚はみなさんもなんとなく感じているのではないでしょうか。 国土交通省のウェブページ、「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について」の、「概要」内の「既存ストックの活用について」の「背景・必要性」には、

・交通省空き家の総数が、この20年で1.8倍に増加しており、用途変更等による利活用が極めて重要。
・一方で、その活用に当たっては、建築基準法に適合させるために、大規模な工事が必要となる場合があることが課題。

とあります。

>>国土交通省HP
>>概要(PDF)

このような背景・必要性から用途変更に関わる部分についても見直しが行われました。
これにより、今まで比較的小規模な建物でも確認申請が必要になっていた状況が、用途変更がしやすい状況に変わっていくと思います。

建築基準法改正後の用途変更の確認申請が必要になる規模について。

さて、前述の通り、「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100m2超から200m2超に変わりました。
特に用途変更の確認申請に関係する部分について簡単に説明すると次の通りです。

・建築基準法第6条第1項第1号の面積要件が「100m2超」から「200m2超」に変更。

用途変更を検討されている方は、用途変更確認申請が必要な規模と用途について確認しておきましょう。

>>「用途変更の確認申請を理解しよう1<規模と用途>」

用途変更の「確認申請不要」について正しく理解しましょう。

「確認申請が不要」な場合でも法律に適合している必要があります。

建築基準法の一部が改正されることに伴い、200m2を超える建築物の用途変更の確認申請が不要にはなりますが、「確認申請が不要」になるということは、法律に適合しなくて良いということではありません。しかし、「確認申請が不要」ということを「法律に適合していなくても大丈夫」と、思い違いをされている方がいらっしゃいます。

用途変更の確認申請が不要だったとしても、建築物は建築基準法をはじめ、関係する法令に沿っていなくてはならないことを理解しておいてください。また、「200m2未満だと確認申請が不要」に関して、「用途変更は合算の面積で手続きされる」ということを知らない方が多いです。これはテナント(借主)の場合は特によくあるトラブルの原因ですので、しっかりと確認しておきましょう。

>>「用途変更を理解しよう:200m2未満の場合」


事例1:1、2階を物品販売業を営む店舗(延床面積300m2)→1、2階を飲食店(延床面積300m2
事例2:事務所→飲食店(300m2)
事例3:1階:事務所(180m2)2階:事務所(180m2)
→1階:飲食店(180m2)2階:物品販売業を営む店舗(180m2)

下記の事例は全てが確認申請が必要です。

用途変更は書類上で完結しないことを理解しておきましょう。

「用途変更は書類の書き換えだけで済む」と、認識されている方が多いですが、ほとんどの場合、用途変更は書類だけで完結しません。 例えば、事務所を店舗に用途変更する場合、用途が事務所の時には必要なかった避難、防火、消防設備や用途地域や規模によっては準耐火建築物や耐火建築物にすることが必要になる場合があります。

このような場合には、必要に応じて工事を行なったり、各種許可の手続きが必要になったりするので、費用や時間がかかります。「用途変更は書類だけで済む」と認識されていると、想定外の工事や手続きに直面し、費用や時間が取られてしまい、事業がスムーズに進められない状況になる場合も少なくありません。用途変更を検討されている際には、工事や許可などの手続きがある場合があることもしっかりと理解しておきましょう。

>>「用途変更の費用について」

用途変更に必要な書類に不備はありませんか。

既存建物の活用を検討されている方が直面する問題として最近多いのが「検査済証がない」などの書類に不備があって用途変更の確認申請ができないというケースです。用途変更や増築などの既存建物の活用を検討されている方は、必要書類が揃っているかということも確認しておきましょう。
簡単に紹介すると、主な必要書類は次の内容です。

・検査済証
・確認済証
・消防適合証明書の書類の確認
・既存図面の確認(確認申請図、竣工図、構造計算書)

>>「用途変更の費用負担の要因と対策方法について」
>>「検査済証がなくてお困りのかた」

用途変更条件が緩和!200m2未満になった事と合わせて理解しておきたいこと。

用途変更の確認申請が必要な面積要件が100m2超から200m2超に変わったことと合わせて、今回の法改正では用途変更を行う上で理解しておくべき改正後の内容が他にもあります。

1、戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化
2、大規模な建築物等に係る制限の合理化
3、木造建築物等に係る制限の合理化

特に住宅用途から非住宅用途への有効活用を促進する狙いが見受けられますので、用途変更を伴う事業を検討されている方は合わせて理解しましょう。

>>「用途変更条件が緩和!200m2未満になった事と合わせて理解しておきたいこと。」

用途変更を依頼するなら最適建築コンサルティング

建築基準法の一部が改正されたことに伴い、200m2を超える建築物の用途変更の確認申請が不要にはなりましたが、面積要件が変更になるだけで、それ以外の部分については、100m2未満で確認申請が不要だったときと変わりありません。
私たちは、一級建築士事務所としての法規の知識や技術力、行政と正確に折衝を行う交渉力を活かしてお客様の用途変更をサポートさせていただいております。

確認申請が不要な用途変更でも、既存建物の状況や変更したい用途によって必要なことが異なります。既存建物の用途変更にあたって何が必要かわからないという方はお気軽にご相談ください。

新元号である令和になったことと、最適建築コンサルティングをに問い合わせをいただいた内容が50件を超えたので振り返る意味でも、問い合わせいただいた内容をまとめたので参考に記事を読んでみてください。

>>「検査済証がない建物の増築、用途変更の相談について」

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