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2022.10.04

増築の確認申請を理解しよう!:確認申請の増築をすべて解説【完全版】

私たち最適建築コンサルティングに相談をされる方の中には増築を検討している方も多くいらっしゃいます。今回のコラムでは増築を検討されている方のために増築の確認申請に関係することを全て解説しています。また、このコラムにはすぐに活用できるフローチャートも付いていますので、ぜひご活用ください。

目次

増築の確認申請をフローチャートで今すぐに確認したい方!

増築の確認申請を今すぐに確認したいという方は、こちらのチャートですぐに確認することができます。

以降のセクションでは、増築の確認申請のフローについてポイントなどをより詳しく解説していきます。増築の確認申請をご検討の方は、最後まで読むことで、スムーズな増築が可能になります。それでは、早速解説を確認していきましょう。

増築の確認申請:不要、必要の判断方法について

増築の相談の中で一番多い相談が、「確認申請は不要ですか?」というご相談です。増築の場合の確認申請が不要か必要か判断するには、防火地域の確認と増築面積の確認が必要になります。

増築の確認申請は不要ですか?建築確認申請が不要の条件

増築の確認申請が不要になる条件は次の通りです。

<増築の確認申請が不要の条件>

・防火地域に指定されていない敷地で10m2以下の増築の場合

以上の場合は増築の確認申請が不要になります。

増築の確認申請が不要な場合はほとんどない?

増築を検討している建物の防火地域が、防火地域、準防火地域に指定されている場合は、1m2でも増築をする場合には確認申請が必要となります。また、22条地域と呼ばれる防火地域に指定されていない地域の場合だと10m2以上の増築の場合は増築の確認申請が必要となります。以上のことを踏まえると、増築の確認申請が不要な場合より、必要な場合に該当するほうが多いのではないでしょうか。ただし例外として用途地域が指定されていない(都市計画区域外)場合は10m2以上の増築を行なっても確認申請が不要な場合があります。

>>10m2以下の増築で押さえておくべき重要ポイント

増築の確認申請が不要の10m2以下の場合の注意点

ご自身の検討されている増築が、前述の「増築の確認申請が不要の条件」にあてはまったからといって適法に増築ができるとは限りません。10m2以下の増築の場合でも必ず押さえておく必要があるポイントがあります。これを理解しないまま増築を進めてしまったがためにご自身の建物が「知らず知らずのうちに違反建築物になってしまっていた」などということになりかねません。10m2以下の増築をご検討の方は計画を進める前に、必ずこちらのコラムを読んでください。

>>10m2以下の増築で押さえておくべき重要ポイント

増築の確認申請:検査済証がない場合の対処方法

増築の確認申請を行う上で、確認しなくてはならないのが、建物が検査済証を取得しているのかどうかということです。古い建物の場合は、検査済証を紛失していまっている場合もあるので、手元にないからといって、検査済証を取得していないわけではないことも理解しておきましょう。このサイトでもたびたび説明していますが検査済証がない場合には、基本的には増築の確認申請をすることができません。既存建物の検査済証の有無は非常に重要なので、必ず確認するようにしてください。

検査済証がないか、あるかの確認方法

検査済証が取得されているかどうかわからない方は、最寄りの区役所や市役所の建築指導課で、台帳記載事項証明書を発行すると確認済証、検査済証の取得の有無が記載されていますので、そちらで確認することができます。(※台帳記載事項証明書の発行には、少しですが、費用が必要になります。)また、まだ増築を考えていない方も、自分の所有している建物が検査済証を取得しているか不明な場合は、一度確認をしておくと安心かもしれません。

>>検査済証がない建物の台帳記載事項証明書を発行してきました

検査済証がないと増築はできませんか?

検査済証がないと増築はできないのでしょうか。実は、検査済証がない場合でも増築や用途変更が可能な場合があります!検査済証は平成10年の完了検査の実施率を確認しても6割以上も完了検査が実施されていない状況となっており、それだけ社会的な問題と言えます。しかし、平成26年に国交相より「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が発表され、検査済証を取得していない建物でも既存建物の有効活用が可能になりました。検査済証がない場合の増築をご検討の方はこちらのコラムで詳細をご確認ください。

>>検査済証がない、困った!?それでも用途変更、増築の確認申請ができる場合があります。

また、最適建築コンサルティングでも検査済証がない建物で増築の確認申請を行ってきた実績がございますので、ご心配な方はお気軽にご相談ください。

>>検査済証がない場合の増築を今すぐ相談する

増築の確認申請:費用について

ここでは、増築の確認申請の費用に関して理解しておくべきことを解説していきます。増築の確認申請を進めるにあたり、その費用に関して基本となることがらをしっかりと理解しておきましょう。

増築の確認申請の費用はどれくらいかかりますか?

増築の確認姿勢の費用は、既存建物の状態、増築の規模や構造など様々な条件によって異なります。その為、既存建物の調査や増築の計画がある程度進んだ段階でないと費用を知ることは難しいです。

増築の確認申請の費用について理解しておきたいこと

増築の確認申請を行う場合は、設計事務所登録をしている設計事務所で確認申請をお願いする必要があります。これを踏まえて、増築の確認申請の費用は、大まかに2つに分かれていることを理解しておきましょう。

<増築の確認申請の費用>

1、確認申請に必要な費用

2、設計事務所に支払う設計監理費用

確認申請に必要な費用は、主に確認検査機関に支払う申請費用と、確認申請書の作成など、検査機関との協議に関わる費用になります。一方、設計事務所に支払う設計監理費用は、増築に伴う設計監理の費用のことです。設計事務所に支払う設計監理費用は規模と構造にもよりますが、比較的簡単な内容の場合は費用が安くなります。しかし、大規模な増築や構造設計が新たに必要な内容の場合は、増築の場合は新築に比べて対工事費に対する費用の割合が高くなる傾向にあることを理解しておきましょう。

こちらのコラムでは検査済証がない場合の増築の確認申請の費用について少し触れていますので、参考にしてみてください。

>>住宅の増築における確認申請や費用について

増築の確認申請:必要書類を確認しよう

増築の確認申請に必要な書類について確認していきましょう。増築の確認申請に必要な書類は規模や面積によって変わってきます。しかし、次に紹介するものに関しては必ず必要になる、重要なものですので事前に確認しておきましょう。

増築の確認申請の必要書類は?

増築の確認申請の必要書類で特に重要なものは・・・

1、既存建物の検査済証

2、既存建物の確認申請図書の副本

の二つの書類になります。この2つの必要書類については、既存建物に関する書類となっており、増築の計画を検討する前にご自分で確認することができるので、必ず揃っていることを確認してから増築の計画を始めましょう。

増築の確認申請の必要書類がない場合はどうすればいいですか?

既存建物の検査済証がなんらかの理由でない場合については、先ほど説明した通りです。一方、既存建物の図面等で不足する部分や紛失してしまっている部分がある場合は復元作業が必要になります。木造2階建ての住宅のように、簡易な建物の場合は問題にならない場合が多いですが、大規模な建物の場合などは復元に時間と費用がかかる場合があります。また、既存建物の状態によっては、図面の復元が現実的にできない場合があることを理解しておくことも重要です。必要書類が揃っていない場合は、こちらの記事でケース別に難易度をご紹介していますので、必要書類が不足している方は、ご自身の増築の計画がどの程度の難易度に当たるかを確認しておきましょう。

>>増築の確認申請の必要書類が揃っていない場合の増築の難易度

増築の確認申請:既存建物が既存不適格建築物の場合について

ここでは、既存建物が既存不適格建築物の場合について解説していきます。既存不適格建築物は、増築の計画を進めていく上では、理解しておかなければいけない用語です。「初めて聞いた」という方は、まず既存不適格建築物について正しく理解しましょう。

>>違反建築物と既存不適格建築物の違いについて

増築確認申請の既存建物の取り扱い方について

増築の確認申請を行う際に、既存建物については、検査済証を取得してから現在において、建築基準法で違反している部分がないかを確認する必要があります。既存建物を正しく取り扱うことができれば、増築の確認申請はとてもスムーズに進めることができます。

既存不適格調書ってなんですか?

既存不適格調書とは、既存建物が確認済証を取得してから建築基準法が変更することによって、既存建物が違反になってしまっている部分がないかどうかを確認する書類です。既存建物が既存不適格建築物の場合の増築の確認申請では、この既存不適格調書の提出が求められます。

既存不適格建築物の場合に理解しておきたいこと

既存不適格建築物の既存不適格部分の取り扱いは、用途や規模、増築の方法によって既存遡求(既存建物に現行法規が適用されること)される部分とされない部分があることを理解しておきましょう。既存遡求される場合、緩和条件の確認や是正工事の要、不要の判断などが必要です。既存建物が既存不適格建築物の場合の増築における建物の取り扱いや緩和などについても理解しておくとスムーズかもしれません。

>>増築の確認申請における、既存不適格建築物の取り扱いと遡求緩和について

増築の確認申請:期間について

増築の確認申請についての相談の中で建築確認済証の交付までの期間についての内容も非常に多い質問です。確認済証が交付されるまでは増築工事ができませんので、確認済証の発行時期はスケジュールを組む上では非常に重要な事項となります。

増築の場合はすぐに建築確認済証が交付されますか?

お客様の中には、「増築の場合はすぐに建築確認済証が交付される」とお考えの方がいらっしゃいます。しかし、増築の場合も審査が必要になりますので、建築確認済証がすぐに交付されることはありません。増築の内容によっては消防審査や構造審査が申請機関の審査以外に必要になる場合もあります。
審査期間は建物の用途、増築規模、構造によって変わってきますが、基本的に「増築の場合は建築確認済証がすぐに交付される」という前提で計画を進めない方がよいです。もう少し踏み込むと、消防や構造部分の審査があるかどうかで交付されるまでの期間が変わってきますので、「消防や構造部分の審査があるか」ということを基準にしていただけると良いかと思います。

建築確認済証の交付について【補足】

建築確認済証の交付は審査機関などの様々な条件とケースによって、期間が異なります。その為、厳密にどの程度の期間で建築確認済証が交付されるかは、お答えすることは難しいですが、確認申請書類が完成してから簡易なものなら審査から交付までは2~4週間、構造や消防設備の審査が伴うものであれば、1ヶ月~2ヶ月程度かかります。また、他にも都や区などの条例や、老人福祉施設、保育園、旅館などの許認可の手続きがある場合は、そちらのスケジュールも考慮する必要があります。

増築の確認申請:エレベーターの増築確認申請について

既存建物の増築の相談で一番多いのが、エレベーターの更新に関するご相談です。このセクションでは、エレベーターの増築確認申請に関する内容について解説していきます。

増築の確認申請はエレベーターにも必要ですか?

防火地域に指定されていない場合でも、「1階、2階と、階ごとに床面積を増やすと10m2を超えてしまう場合が多いこと」、「エレベーターを新設する場合はエレベーターの確認申請が必要になること」を踏まえると、エレベーターの増築には確認申請が必ず必要になります。

増築のエレベーターの新設の種類は?

エレベーターの新設方法は

(1)「内部に新設する場合」

(2)「外部に新設する場合」

の2種類です。特に内部、外部のエレベーターの新設の両方の場合に共通して重要になってくるのが構造の取り扱いです。

エレベーターを増築する際に重要なのは、構造の取り扱いです。

先ほども述べましたが、エレベーターを増築する際には構造の取り扱いが重要になってきます。エレベーターの構造の取り扱いは、大まかに次の2つに分かれています。

<エレベーターの構造の取り扱い、2つ>

1、既存の建物にエレベーターの重さを負担させる

2、既存の建物から独立した構造にする

一般的に、エレベーターを増築する際は、エレベーターを既存建物から独立した構造にする(2)の場合が多いです。特に既存建物から独立したエレベーターの増築で外部に設ける場合は、エキスパンションジョイント(EXPJと表記されることもあります)という手法により構造別に計画することが多いです。
>><事例>エレベーターの増築の確認申請あきらめていませんか?検査済証なしでも大丈夫!

増築の確認申請:木造住宅等の四号建築物の増築確認申請について

既存建物の増築の相談で木造住宅(4号建築)の増築相談を受けることがあります。
4号建築物とは下記に該当する規模と用途の建物となります。

・用途が特殊建築物ではない又は200m2以下である。

・規模が以下のいずれかに該当する事

→木造建築物で2階以下、延床面積500m2以下、最高高さ13m以下、軒高9m以下

→木造以外の建築物で1階、延べ面積200m2以下

木造住宅の場合は500m2以下2階建て以下なのでほとんどの建物が4号建築物に該当します。4号に該当する場合は緩和措置があります。
木造住宅の増築においても4号の場合は増築面積により緩和があり、既存遡及する内容が変わっています。

>>木造住宅(4号)の増築確認申請について

増築の確認申請:どこに相談すればいいですか?

増築の相談先は確認申請が必要な規模であるならば、設計事務所登録をしている設計事務所に頼むのが最適です。まずは設計事務所登録をしている会社を探すところから始めましょう。もし、現段階で増築の依頼先が決まっている場合は、依頼先が設計事務所登録をしている会社かどうかを確認をするようにしてください。

増築の費用を安く抑えたい場合の相談先の選び方

一般的には簡単な住宅の増築であるなら、施工会社に依頼する方が費用としては安くおさまるかと思います。施工会社を選ぶ際には必ず設計事務所登録をしている施工会社であることを確認して選ぶのがポイントです。

増築の相談先を選ぶ際の注意点

設計事務所登録を行っている施工会社に確認申請まで含めた増築の依頼をされるかと思います。ここで注意したいのが、確認申請が必要であるのに確認申請の手続きを行おうとしない会社です。確認申請が必要な増築で確認申請を行わないのは法律に違反してしまうので、要注意です。少しでも不安を感じた場合は他の相談先を探してください。例えば、エレベーターの構造検討などが必要な増築の場合や用途変更を伴う増築の場合は、建築法規と構造に詳しい設計事務所が相談先に適しています。

増築の相談先と計画を進める際に重要なこと

増築の相談先/依頼先の会社が「確認申請は必要ない」と言っても、鵜呑みにせず、増築の確認申請が不要である根拠を示してもらうようにするなどして、ご自身でも状況を把握するようにしてください。増築の確認申請が不要な理由を把握しないまま、要望だけ伝えて丸投げしてしまったがために、知らないうちに違反建築物となってしまう場合も十分にあり得ます。最終的に不利益を被ってしまうのは建物所有者となってしまいますので、ご自身も計画の一員であるという意識を持って積極的に参加することが重要です。

増築の確認申請などを最適建築コンサルティングにご相談する前に・・・

このコラムで解説した増築の確認申請をご検討の方で、「増築の確認申請が不要か必要かわからない」、「必要書類が揃っていない」、「既存建物を適切に扱えるか不安だ」など、お困りの方は、この機会に私たち最適建築コンサルティングにご相談ください。私たちが、「増築の確認申請の手続きのサポート」、「必要書類が不足している場合の書類の再取得・図面の復元」、「既存建物を適切に扱うための調査」などをお引き受けいたします。最適建築コンサルティングへのご相談をお考えの方は予め次の項目をご確認ください。

違反建築物でも増築の相談ができますか?

最適建築コンサルティングなら、違反建築物でも増築できる可能性があります。私たち最適建築コンサルティングは調査を通して既存建物の違反箇所を速やかに発見し、是正工事の計画も含めて、増築や用途変更が現実的に実行できるのか、リスクなどの観点からアドバイスをさせていただいております。

検査済証がない建物でも増築の相談はできますか?

私たち最適建築コンサルティングは多くの検査済証がない既存建物の増築や用途変更を行ってきました。検査済証がない建物の増築や用途変更は一般的な設計事務所では対応できません。高度な法規の知識や専門性を持つ最適建築コンサルティングなら検査済証がない建物の増築や用途変更に対応が可能です。

検査済証がない建物のご相談の際の注意点

既存建物の状況や所有されている行政書類、図面などの状況によって、調査の規模が異なり、費用が大きくなる場合があります。また、「ガイドラインに基づいた方適合状況調査」を行ったとしても、必ずしも増築や用途変更が可能になるとは限りませんので、予めご理解、ご了承の上ご相談ください。

既存建物の調査だけ依頼することは可能ですか?

既存建物の調査のみのご相談もお引き受けいたします。所有されている図面を元に行う机上調査、目視による既存建物の現況調査は比較的安価にご利用いただけます。(費用については次の項目をご参照ください。)その他にも、法適合状況調査などの高度な調査、確認申請手続きのサポートなど、プロジェクトのフェーズ毎でのご依頼が可能です。

法適合状況調査の費用はいくらですか?

ガイドラインに基づいた法適合状況調査の費用とフローについては、ウェブサイト内のPDF資料、またはサービスページをご覧ください。の通りです。構造や規模、必要書類・必要図書の状況によって、費用が異なりますので予めご理解、ご了承の上ご相談ください。

検査済証がない、増築、用途変更の調査、確認申請、設計の計画を最適建築コンサルティングに相談するには?

検査済証がない建物や既存建物の適法化や、高度な法規の知識と建築事業のプロとしての専門性をお求めの方は、最適建築コンサルティングにご相談ください。ご相談は画面左のメニューバーの「建築再生のご相談」ボタン、または、ページ最下部の「ご相談フォームへ」ボタンから可能です。ご相談フォームは分かる範囲でかまいませんが、より詳細に内容を書かれていただいた方が、スムーズなヒアリングが可能です。フォームの最後の「ご相談内容」の項目に可能な限り具体的にご相談内容のご記入をお願いいたします。

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