コラム
COLUMN

2018.11.21

検査済証がない場合のガイドライン、法適合状況調査について(1)

検査済証がない場合のガイドライン調査とは!?

検査済証がないことで、確認申請が必要な増築や用途変更ができないという問題を抱えている方が多くいらっしゃいます。
このような問題でお困りの方は、国土交通省が2014年に設けた「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」に基づいて、調査、報告を行うことで確認申請を行うことが可能な場合があります。
以前、検査済証がなくてお困りの方がどのような手順を踏めばよいのかをご紹介いたしました。

>>「検査済証がなくてお困りのかた」

今回は以前の記事の中で出てきたガイドラインに基づいて検査済証がない建物の活用を検討するにあたり、ガイドラインの概要と弊社で実施していることなどをご紹介致します。
検査済証がない場合の確認申請が必要な増築、用途変更をお考えの方は、是非この記事をご参照ください。

法適合状況調査とは?
法適合状況調査とは、上述した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」に基づいて行われる調査のことです。
この法適合状況調査では、検査済証のない建物を設計事務所などが図上調査、現地調査を通して、当時の建築基準に適合していたかどうかや、現行の法規に適合していない箇所がどこなのかなどの調査を行います。また、隠蔽(不明な)部分に関してはその地域の行政の建築審査課と確認検査機関とどこまでの検査が必要か協議します。
書類や図面の保管状況によっては、コンクリートのコア抜きによる強度試験であったり、鉄筋探査が求められます。

法適合状況調査申請で必要になる書類を確認しよう

法適合状況調査の申請を行うにあたり、必要書類の提出が求められます。必要書類のとりまとめは上述したとおり、設計事務所などが行います。
調査を行う地域によっては、必要書類などの条件等が異なる場合があるので、事前に行政機関と協議・確認を行う必要があることを理解しておいてください。
法適合状況調査申請に必要な書類は主に次のものが挙げられます。ご参考にしてください。

・確認申請図書(確認申請書、確認申請添付図書)
・確認済証(無い場合は台帳記載事項証明書)
・建築基準法関係規定に係る各種書類
・定期調査、定期検査報告書
・施工時の工事監理報告書、工事写真
・躯体調査結果報告書

さて、次の項目から、弊社が実施しているガイドラインに基づく検査済証がない場合の増築、用途変更に対する業務フローについてご紹介致します。

最適建築コンサルティングは法適合状況調査に関わることを一括お引き受け致します!

私たち最適建築コンサルティングは、お客様が検査済証がない建物の活用を行えるようにするために、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」に基づいた調査を行い、法適合状況調査報告書を取得して、お客様の既存建物が増築、用途変更を行えるようにするところまでサポートしております。
最適建築コンサルティングのフローは次のような流れです。

①無料相談
②既存建物調査(図上調査、現地調査)と「提出図書のとりまとめ」
③法適合状況調査申請
④法適合状況調査報告書の取得
⑤増築・用途変更の確認申請にあたってのアドバイス

また、私たちは用途変更、増築の建築設計もお引き受け可能です、設計もご希望の方はぜひご相談ください。

検査済証の再取得に向けて

検査済証がない場合の用途変更や増築を行う場合、ここで出てきているガイドラインに基づいて調査を行うことで、用途変更や増築が可能な場合があります。
検査済証がないことで、増築や用途変更を断念してしまった方は、この機会にぜひ最適建築コンサルティングにご相談ください。他社に断られた案件でも一度ご相談ください。

また、ガイドラインを利用した法適合調査の前に準備する必要書類などについても予め理解しておくとスムーズです。

>>「検査済証がない場合のガイドライン、法適合状況調査について(2)<必要な調査と書類>」

Page Top