不動産管理会社、不動産オーナー、賃借人のどなたからも相談を受ける中で、用途変更面積が200m2を超える場合の確認申請の費用は、一体誰が負担するのでしょうかという相談を定期的に受けます。
まずは確認申請に関わる費用は3つに大きく分けることができます。
用途変更に関わる確認申請費用は大きく分けて3つに分類されます。
・①確認申請機関に支払う審査費用
・②確認申請図書作成費用
・③店舗のデザイン費用
依頼している工事や設計を依頼している会社が②、③を兼ねる場合もありますが、基本的には申請の審査費用は費用の別途となっている場合があります。審査費用は規模にもよりますが、例えば500m2以内であれば10万以内には基本的には納まるイメージです。
賃貸借契約において、確認申請が生じる場合における負担を賃借人が負う旨の規定がある場合は賃借人が費用を負担する必要があります。
一般的には、用途変更の費用の内訳を確認するとわかる通り、賃借人が用途を変更するために必要になる費用のため、用途変更に関わる費用を支払うのは基本的には賃借人であることが多いです。建物にどうしても出店して欲しいと強くオーナー側の意思が働く場合は、オーナーが支払う場合もあります。
設計事務所に最初から内装設計を依頼する場合は、見積書に項目が入っていることが多いです。しかし、施工会社や建築士事務所登録をしていないインテリアデザイン会社の場合は別途となっていることもあります。
まずは不動産仲介会社に用途変更の費用等の詳細を確認することが大事となります。
その時に確認申請の申請者は誰で申請するのかも合わせて確認してください。というのも、建物によってはオーナーの名前で確認申請をするように管理している場合もあります。申請者がどちらになるかは賃借人とオーナー、半々くらいのイメージです。
用途変更の確認申請の部分はトラブルになりやすい部分のため事前の確認が非常に大切な項目となります。心配な方は専門家(設計事務所)と一緒に物件を探すことをおすすめします。
用途変更についてより詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
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執筆者Writer
ドキアーキテクツ株式会社|代表取締役社長 / 建築家 / 一級建築士
熊田 康友Kumada Yasutomo
1978年静岡県生まれ。武蔵工業大学大学院土木工学科卒。設計事務所等に勤務した後、2013年にデザイン設計事務所「DOKI architects(ドキアーキテクツ)」を創業。建築設計だけでなく、ロゴやウェブサイトなど建物に付随するハコ・モノ・コトのデザインをトータルで請け負う。
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